保険料の算定は予定率を基にして計算されますが、保険料の運用成績や保険金の支払などのによって予定率の通りになるとは限りません。
予定率と実際との差によって剰余金が生じた場合には、保険契約者に還元することになります。これを配当金とよんでいます。
ただし、保険には有配当保険と無配当保険があり、無配当保険の場合には配当金はありません。また、有配当保険の中には次の2つの種類の保険があります。
■毎年配当タイプ・・・毎年の決算時点で剰余金が生じた場合、配当金として毎年支払われるタイプの保険。
■複数年ごと利差配当付保険・・・剰余金が生じた場合、複数年分まとめて、「予定利率」と実際の運用率との差(利差)を配当金として支払われるタイプの保険。
●配当金の受取方法
配当金の受取方法には次の4つの方法があり、契約時に選択します。
■積立(据置)・・・配当金を契約が消滅するまで、ないし契約者からの請求があるまで、保険会社に積立てておく方法。保険会社が決めた利息がつく。
■保険金買増・・・配当金を保険の買い増しにあてて、保険金を増額していく方法。
■相殺・・・保険料から配当金を差し引く方法。
■現金支払・・・配当金を現金で受け取る方法。

